40代新米パパのけんたろブログ

40代で結婚し父親となったけんたろが日々思うことを書いているブログです




育児休業制度の説明を受けました

こんにちは、けんたろです。

 

昨日、人事部の担当者から育児休業制度(以下、育休と書きます)の説明を受けました。


※第2子懐妊で育休を取得する予定。過去記事はこちらです。

 

※育児休暇の概要については厚生労働省のサイトをご参照ください。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/

 

 

まずは会社での男性育休取得率について。

 

厚生労働省の発表では、2020年度の実績として取得率は12.7%だそうですが、私の会社は20%以上と世間一般と比較して取得率は高いようです。

 

取得率が高い要因として、技術者の多い会社ですので比較的取りやすい、休みやすい環境の人が多いんだと思います。取得期間は数日の人もいれば1年取る人もいて千差万別。1年取る人は数えるほどしかいないとのこと。

 

育休期間中の給与はもちろん無休で、国から育児休業給付金が支給されますが、上限がある(育児休業給付金の支給上限額は301,902円で、6ヶ月経過後の支給上限額は225,300円)ことはちょっと想定外だった。。

 

また、育休期間中は賞与の計算対象外となるので、例えば1か月休んだらその分賞与から引かれる(稼働が無いので当然といえば当然ですが)のもちょっと想定外。。

 

30分ほど説明を受けて終了。あとは上長と取得期間の調整となりますが、取得が難しければ人事部としてもサポートするとありがたい言葉をいただき安心しました。

 

法律上、従業員が育休を取得しますと宣言した以上、会社として受け入れる義務が発生するそうで、取得しますと宣言した従業員に対して「降格させるぞ」や「クビだぞ」といった不利益な扱いは原則法律違反となるので、人事部としてもそういったことが起きないよう細心の注意を払っているようです。

 

育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置、始業時刻変更等の措置について申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止(育児・介護休業法第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第23条の2)。
 また、上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為を行わないよう、事業主は防止措置を講じなければならない(男女雇用機会均等法第11条の2、育児・介護休業法第25条)。

 

 

帰宅後、人事部とのやりとりについて妻へ報告し、育休について家族会議をしました。

 

妻からは

  • 近所に住む妻の姉がサポートしてくれることになった
  • 遠方に住む妻の母が上京しサポートしてくれることになった
  • 8月に出産し、年明けからは職場復帰するので長期間育休取らなくてよい
  • 賞与が減るのは想定外だった

というコメントがあり、結果的には「1,2か月ぐらい休んでサポートくれれば大丈夫」という結論に至り、育休取得のハードルが少し下がった感じです。

 

明日上司と打ち合わせを行い、育休取得の相談をしてきます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。